特定技能

Specified skill

特定技能とは

特定技能制度は、深刻な人手不足に直面している中小企業等の課題に対応するため、
一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れ、即戦力として活用するための在留資格です。
これにより、国内産業の生産性向上と円滑な事業継続を図ります。

特定技能制度では、もう一度日本で働きたい
『技能実習修了生』に光が当たります!技能実習2号を良好に終了している元技能実習生は、そのまま無試験で特定技能1号に移行できます!

国際貢献を目的とする技能実習制度とは異なり、労働力の確保を重視した制度となっています。また、特定技能外国人を受け入れる企業には、彼らが日本で安定的かつ円滑に活動できるよう支援する義務があります。この支援業務は、専門機関である「登録支援機関」に委託することも可能です。

在留資格について

特定技能1号

受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

特定技能2号

受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

 特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

以下の業種で受入れ就労が可能なんです!

介護
ビルクリーニング
建設
飲食料品製造業
自動車整備
航空
宿泊
工業製品製造業
農業
漁業
外食業
造船・船用工業
林業
鉄道業
自動車運送業
木材産業

弊社は、介護業に特化!

弊社は、介護業に特化

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、
介護業で、外国人が働くことができるようになります。

介護事業の経験と知見

外国人介護士を教育して

即戦力としてご紹介!

外食事業の経験と知見

人材不足の外食業界に

即戦力としてご紹介!

「すぐに活かせる力、それが特定技能人材。」

引き続き日本で働いてもらえる

特定技能制度で受け入れる外国人材は、自国で培った経験や技術をすでに持ち合わせている人材です。そのため、日本の企業においても現場にスムーズに適応し、入社後すぐにスキルを発揮できる可能性があります。

こうした特長から、特定技能外国人は日本の労働市場において、比較的短期間で活躍が期待できる即戦力人材として注目されています。

人数制限がなくなる

介護・建設分野を除き、特定技能の受け入れには人数制限が設けられてません。単なる人材補充にとどまらず、企業の安定経営と将来的な発展を支える仕組みです。特に人数制限がないことは、慢性的な人手不足に悩む企業にとって、事業を前進させるための大きな武器となります。

受入れまでの時間やコストが低く抑えられる

外国人材の採用を考える企業様にとって、即戦力の確保だけでなく、申請・手続き面でも導入しやすい制度です。「手間をかけずに必要な人材を確保したい」企業様にとって、特定技能は有効な選択肢となります。

1.ヒアリング
貴社の事情をお伺いしながら、「特定技能外国人の受け入れ」に関して最適な形をご提案させていただきます。制度についてきちんとご理解いただき、納得いただいたうえで、お申込みの手続きを進めます。
2.送り出し機関で求人募集

お伺いしたご希望内容をふまえて募集要項を作成し、現地の送り出し機関と密に連絡を取りながら、条件に合う候補者の募集をはじめます。(※国内に在留している外国人を採用する場合は、在留資格の変更申請をします)

3.面接選考及び雇用契約
現地同行での面接、オンライン面接での選考方法がございます。採用者は、入国までの期間を活用し、日本語講習、企業様からの要望に合わせて勉強を行います。
4.事前ガイダンス等の実施
雇用契約締結後、担当者が採用者と面談(対面またはリモート)し、労働条件や支援内容等について事前ガイダンスを行います。また、担当者サポートのもと特定技能外国人の支援計画を策定します。
5.各種申請手続き・受入れ準備
必要書類を揃えて頂き、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。同時に、雇用条件に基づき、必要に応じて住居確保等の受入れ準備を行います。全て担当者が全面的にサポートします。
6.日本入国
入国するまでに、入国許可書類の作成等ご協力をお願いすることが多々ございます。無事入国の際に弊社スタッフが最寄りの空港まで迎えに行きます。
最初のアプローチから
7.就労開始
転入手続き等の公的手続き完了後、いよいよ就労開始です。就労後は定期的に面談を行うとともに、四半期に一度必要となる「支援実施状況に係る届出」についてサポートしていきます。
※ご依頼から就労開始までのスケジュール日程は目安です。
登録支援機関とは

特定技能制度において、外国人の受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。「登録支援機関」は、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。


アースメイトの役割

弊社は、登録支援機関として受入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援いたします。

アースメイトの役割

弊社は、登録支援機関として受入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援いたします。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。