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コロナ禍のかかり増し経費の新たな補助金、支給額が正式決定 厚労省通知

今月から12月までの3ヵ月間にかかった衛生用品、感染防止対策に要する備品などの購入費が対象。補助金のサービスごとの上限額は既報の通りだ。以下のリンクから確認できる。
特養や老健、特定施設、通所介護、訪問介護などは、その規模に応じて上限額が異なる。施設系や通所系の規模は申請時点で、訪問介護の訪問回数は10月分の合計で判断する決まりとされた。 


この新たな補助金は、今年9月まで実施されていた介護報酬の特例(0.1%増)の代替措置として支給されるもの。特例を受けていた全ての事業所が対象だ。厚労省は介護報酬の臨時の上乗せをやめ、10月から補助金による実費の補填に切り替えた経緯がある。
提供元:介護のニュースサイトJoint

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