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処遇改善手当とは?いくらもらえる?手当の基本的な知識

仕事で介護の業務を担っている場合、介護士の収入と関係のある「処遇改善手当」について気になる方も多いのではないでしょうか。処遇改善手当は、介護士の賃金アップや、職場環境の改善を目的としたものです。

今回は、手当の概要や算定要件、加算の種類、目安の金額など基本的な知識を解説します。手当を受け取れるケースと受け取れないケースの違いもまとめているので、ご自身に当てはまるかどうかチェックしてみてください。

処遇改善手当とは

介護士などの賃金アップや処遇を改善するもので、介護の業務を担う人の雇用安定を目的として2012年から実施されている制度です。

介護の仕事は体力のいる大変な仕事であるにもかかわらず、ほかの職種と比較して賃金が低く、離職率も高い傾向にあります。超高齢化社会に突入している日本において、今後介護のニーズは高まっていくと予想されており、手当を支給することによって、介護士の人材不足な状況の改善が期待されます。

【処遇改善加算とは】

処遇改善加算は、サービス区分ごとに決められた加算率を報酬単価に掛けて、上乗せして算出します。加算によって得た収入は介護士へ還元される決まりです。

介護士の給与明細や求人情報に「処遇改善手当」と記載されていることがありますが、これは処遇改善加算制度に関連したものです。職員への支給は施設や事業所が行うものの、上乗せされるお金は利用者や国などが負担しています。

処遇改善加算は、どの事業所でもできるわけではありません。まずは、介護士のキャリアアップの仕組みを整え、職員の処遇改善のための取り組みをしているなどの、指定基準を満たす必要があります。

さらに、計画書を作成して自治体に届け出て認められることで、加算を受けられるようになります。加算金の支給を受けたあとは、自治体への報告書の提出も求められます。

2016年度介護従事者処遇状況等調査結果によると、処遇改善加算を取得している施設や事業所において、介護士の平均給与額が2015年から2016年で、約9,500円増えたことが分かっています。

【特定処遇改善加算とは】

2019年10月から始まった制度で、勤続年数の長い職員や、経験・技能のある人材に重点化して処遇改善を図るものです。介護福祉士であり、法人に10年以上勤めていることを基本として制度の対象としていますが、経験や業務などから判断されます。

「同じ事業所で長く働いても、あまり給与アップが見込めない」といったイメージから、リーダーとしての役割を担う人材の定着率が問題視されていたため、リーダー級の人材に重点化しています。

介護士の離職を防いで安定的に人材を確保する目的や、介護士のキャリアアップを促す目的があります。要件や加算率が決められており、所定の要件を満たせば処遇改善加算から、さらに手当を追加する仕組みです。

加算額は職場内で柔軟に分配が可能ですが、配分ルールや配分方法の決まりを守る必要があります。

処遇改善加算の算定要件と種類

処遇改善加算の取得にあたっては、どんな要件をどれほど満たしているかによって、取得できる金額が変わってきます。算定要件の詳細と、加算の種類について見ていきましょう。

【加算の算定要件】

処遇改善加算を取得するために欠かせない算定要件について、それぞれの内容を解説します。

■キャリアパス要件Ⅰ■

職位や職責、職務内容などに応じた任用要件および、賃金体系を整備することが必要です。主任やリーダーなどの仕事内容や賃金体系を、就業規則などの書面を通じてすべての介護士に周知します。

たとえば主任になるために必要な勤続年数やスキル、取得すべき資格などの条件を示し、あわせて賃金体系も分かるようにしておくと、介護士がキャリアビジョンを描きやすくなるでしょう。

■キャリアパス要件Ⅱ■

介護士の資質向上のための目標や具体的な計画を立て、研修の実施または研修の機会を確保することが必要です。OJTやOFF‐JTなど職場内外での研修や指導、キャリアに合った研修を行うと同時に、介護士の能力を評価します。

さらに、研修を受けるためにシフトを調整したり、交通費や受講料などの費用を援助したりと、資格取得に向けた支援を行うことも求められています。これらの内容をすべての介護士に周知しておくことも必要です。

■キャリアパス要件Ⅲ■

経験や資格などに応じて昇給する仕組みや、一定の基準に基づいて定期昇給を判定する仕組みを整備することが必要です。昇給する仕組みやキャリアビジョンを明示することは、介護士のモチベーションの維持に期待できます。

勤続年数や資格の取得、実技試験などによって昇給することが分かると、介護士自身が自らのキャリアビジョンを描きやすくなり、長年働く中でのやる気アップにつながるでしょう。

■職場環境等要件■

働きやすい職場を実現するために、賃金以外の処遇改善に向けた取り組みの実施が必要です。全部で6つの区分が設定されており、区分の中でさらに細かく決められた項目の中から、ひとつ以上取り組んでいることが要件となっています。

6つの区分の内容は以下のとおりです。
・入職を促す取り組み
・資質向上やキャリアアップに向けた支援
・子育てや介護と仕事の両立に向けた支援、多様な働き方の推進
・介護士の心身の健康管理
・生産性向上のための取り組み(ICTの活用など)
・やりがいや働きがいのある環境づくり

加算の種類については後述しますが、どの加算においても職場環境等要件を満たすことが必要です。

【加算の種類】

どの加算の種類も、処遇改善計画書や報告書の作成と提出、賃金改善を行う方法などの職員への周知、賃金改善の実施、労働保険料の納付などの要件を満たす必要があります。それに加えて、加算の種類に応じて必須のキャリアパス要件が決められています。

訪問介護や介護福祉施設などのサービス区分や、以下にご紹介する加算の種類によって加算率が変わってきます。厚生労働省が公表している資料を参考に、それぞれの加算の種類に加算額の目安を記載していますが、あくまで目安のため、この金額のとおりにもらえるわけではない点にはご注意ください。

■加算Ⅰ■

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲまですべてと、職場環境等要件を満たすのが条件です。満たすべき要件が多い分、加算の種類の中で最も加算率が大きく、報酬の上乗せ分も大きくなっています。

要件を満たすと、介護士1人につき、1か月で37,000円相当の報酬を上乗せされるのが目安です。

■加算Ⅱ■

キャリアパス要件ⅠとⅡに加えて、職場環境等要件を満たすのが条件です。加算Ⅰに比べると満たす要件がひとつ少なくなります。

要件を満たした場合は、目安として介護士1人につき、1か月で27,000円相当の報酬が上乗せされます。

■加算Ⅲ■

キャリアパス要件ⅠとⅡのいずれかひとつと、職場環境等要件を満たすのが条件です。要件を満たした場合は、目安として介護士1人につき、1か月で15,000円相当の報酬が上乗せ されます。

■加算Ⅳ■

キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件のいずれかひとつを満たすのが条件です。目安として、介護士1人につき、1か月で13,500円相当の報酬が上乗せ されます。

ただし加算Ⅳは、2021年度介護報酬改定にともなって廃止されています 。

処遇改善手当の受け取り条件

手当を受け取るためには、条件を満たすことが必要です。受け取るための条件や、反対に受け取れないケースにはどういったものがあるのかを見ていきましょう。

【受け取り条件】

介護士の処遇改善に取り組んでおり、なおかつ自治体に届け出て認められた事業所や、施設で就労していることが前提にあります。勤め先が処遇改善加算を得ていなければ、そもそも手当を受け取れないということです。

さらに手当を受け取れるのは、実際に介護に従事している介護士です。正社員や派遣社員、パートなどの雇用形態にかかわらず、介護を行っているのであれば対象に含まれます。

支給されたお金は、介護の業務を担う人材に還元することが決められていますが、介護士全員に平等に分け与えるなどの規定はありません。誰に振り分けるか、金額の配分をどうするかは事業所が決めるため、普段の仕事のこなし方や仕事の能力によっては受け取れなかったり、受け取り額が少なかったりするケースもあります。

【受け取れないケース】

そもそも勤め先が処遇改善加算を得ていない場合は、そこで働く介護士は手当を受け取ることができません。

介護士の処遇改善に取り組んでいて要件を満たしているものの、自治体への届け出をしていない場合も同様です。処遇改善加算を得るためには計画書や報告書の作成、支給額の計算などの作業が必要となるため、小規模な事業所などでは事務作業を行う時間や人員の確保が難しく、届け出ができていないケースもあります。

介護施設で働いているけれど、介護士ではない場合も対象から外れます。たとえば施設の管理者や責任者、栄養士、生活相談員、看護師といった、同じ職場にいながらも介護をしていない人材は基本的に受け取りができません。ただし、ほかの仕事と介護を兼務している場合は手当の受け取りの対象です。

また、先述のとおり介護士全員に振り分ける決まりはないため、施設の管理者が支給対象とする条件に当てはまらない場合も、受け取れない可能性があります。

【処遇改善手当の支給方法】

支給の方法や回数、時期などは事業所や施設の管理者に任されています。そのため、各々で異なるのが現状ですが、方法としては以下のようなものが挙げられます。
・毎月の給与に上乗せする(基本給のアップ、毎月の手当など)
・賞与に反映させる
・特別手当として年に1回支給する
・定期昇給を実施する
・賃金水準を引き上げる

どれかひとつの方法で行うのはもちろん、毎月の給与への上乗せに加えてボーナスにも反映させるなどの方法も可能です。また、正社員のみを対象とするなど雇用形態に応じて分配したり、規定の労働時間数に達した場合に供与したりと、対象もさまざまです。

このように、支給方法に関する細かいルールはありませんが、介護士の賃金アップや処遇改善といった目的は達成する必要があります。また、処遇改善加算を計算する際、すべての介護士に手当の支給に関する詳細な説明をする決まりがあります。

【処遇改善手当に関するQ&A】

勤め先や雇用形態の違いなどの働く環境は人それぞれであるため「こんなケースは手当をもらえるの?」と疑問に思うことも多いのではないでしょうか。処遇改善手当に関する素朴な疑問をまとめました。

【毎月受け取れる?】

支給方法は事業所や施設に任されているため、毎月受け取れるかどうかは勤め先によって異なります。ボーナスや特別手当として、まとめて受け取れるケースもあります。

毎月受け取る場合でも、手当として受け取るのか、基本給自体が上がるのかといった点にも違いがあります。処遇改善手当が支給される施設で働いている、働く予定などの場合は、方法や頻度について確認してみるとよいでしょう。

【認可保育園以外でも受け取れる?】

処遇改善手当は、介護業界だけでなく保育の現場でも実施されています。介護士と同様に、保育士の給与改善と保育士不足解消のために始まりました。これにより、待機児童問題の解消も期待されています。

保育園にはさまざまなタイプがありますが、処遇改善手当は認可保育園のみが対象です。無認可保育園などは対象外であり、すべての保育園で受け取れるわけではないため、注意しましょう。

【非正規職員も受け取れる?】

パート・アルバイトなどの非正規雇用や、正規雇用などの雇用形態にかかわらず、処遇改善手当支給の対象です。ただし、介護の業務を担っていることが前提です。

正社員のみを対象とするケースや、労働時間数に応じて支給していることもあります。

【産休・育休中でも受け取れる?】

産休は雇用形態にかかわらず取得でき、育休も条件を満たせば取得できます。ただし、産休・育休中は基本的に給与が支払われないため、処遇改善手当の支給がありません。

ボーナスの時期と産休・育休が重なるケースにおいては、ボーナスの支給額を決める評価期間に働いていた場合は、産休・育休中でもボーナスをもらえることがあります。

また、産休・育休中は健康保険加入者への手当や、雇用保険加入者への育児休業給付金を受け取れます。
介護の仕事をお探しの方は、こちらからお問い合わせください。

まとめ

処遇改善手当は、介護士などの賃金アップや処遇を改善するもので、介護士の雇用安定を目的としています。誰でも受け取れるわけではなく、受け取るためには条件を満たすことが必要です。

介護士の処遇改善への取り組みを行っていて、なおかつ自治体に届けて認められた施設で働いていることが前提にあります。処遇改善加算を得るためには計画書や報告書の作成、支給額の計算などの作業も必要です。

正社員や派遣社員、パートなどの雇用形態にかかわらず、介護の業務を行っているのであれば対象となりますが、誰にどのくらい分配するのかは施設にゆだねられています。支給方法も勤め先によって異なるため、処遇改善手当について知りたい場合は事業所や施設に確認してみるとよいでしょう。

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