特定技能制度では、もう一度日本で働きたい
『技能実習修了生』に光が当たります!技能実習2号を良好に終了している元技能実習生は、そのまま無試験で特定技能1号に移行できます!
特定技能1号
受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格となります。
特定技能2号
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格となります。
| 特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、
介護業で、外国人が働くことができるようになります。
特定技能制度で受け入れる外国人材は、自国で培った経験や技術をすでに持ち合わせている人材です。そのため、日本の企業においても現場にスムーズに適応し、入社後すぐにスキルを発揮できる可能性があります。
こうした特長から、特定技能外国人は日本の労働市場において、比較的短期間で活躍が期待できる即戦力人材として注目されています。
介護・建設分野を除き、特定技能の受け入れには人数制限が設けられてません。単なる人材補充にとどまらず、企業の安定経営と将来的な発展を支える仕組みです。特に人数制限がないことは、慢性的な人手不足に悩む企業にとって、事業を前進させるための大きな武器となります。
外国人材の採用を考える企業様にとって、即戦力の確保だけでなく、申請・手続き面でも導入しやすい制度です。「手間をかけずに必要な人材を確保したい」企業様にとって、特定技能は有効な選択肢となります。
アースメイトの役割
弊社は、登録支援機関として受入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援いたします。
アースメイトの役割
弊社は、登録支援機関として受入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援いたします。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。